2021-06-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第29号
めるこ とに関する請願(第一一〇六号外三一件) ○特定秘密の保護に関する法律の撤廃に関する請 願(第一一〇七号) ○公務・公共サービス拡充に関する請願(第一四 七六号外三〇件) ○慰安婦問題の解決に関する請願(第一四七七号 外五件) ○レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に 関する請願(第一五五七号外一七件) ○日本学術会議会員の任命拒否の撤回に関する請 願(第一七一六号) ○旧姓の通称使用
めるこ とに関する請願(第一一〇六号外三一件) ○特定秘密の保護に関する法律の撤廃に関する請 願(第一一〇七号) ○公務・公共サービス拡充に関する請願(第一四 七六号外三〇件) ○慰安婦問題の解決に関する請願(第一四七七号 外五件) ○レッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償に 関する請願(第一五五七号外一七件) ○日本学術会議会員の任命拒否の撤回に関する請 願(第一七一六号) ○旧姓の通称使用
横光克彦君紹介)(第一五九〇号) 同(志位和夫君紹介)(第一七四一号) 同(日吉雄太君紹介)(第一七四二号) 同(森田俊和君紹介)(第一七四三号) 同(山岡達丸君紹介)(第一七四四号) 同(馬淵澄夫君紹介)(第一八四九号) 同(吉田統彦君紹介)(第一八五〇号) 民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第一五九一号) 夫婦・親子同姓を維持し、旧姓の通称使用
また、通称使用も、これローカルルールがたくさんありまして、医師の場合は、結婚、離婚のときに大変不便をしておりますので、是非、通称使用の拡大ですね、これもお願いをしたいと思います。 では、大隈政務官はこれで退席をしていただいて結構でございます。
そして、左から二番目の、旧姓通称使用法制化案というのは、旧姓を通称として使用しやすくするための法律を作ろうということです。 そして、私の婚前氏続称制度というのは、旧姓を登録をして法的に使い続けることができるという案でございます。 ミドルネーム案も提唱されております。 このように、今幾つかの案が出ているわけですけれども、この氏の問題というのは、夫婦だけではなく、子の氏の問題でもあります。
○上川国務大臣 ただいま旧姓の通称使用の拡大に関する懸念という形で御指摘がございました。 戸籍上の氏との使い分けが必要になるなど、通称使用の拡大による対応では、社会生活上の不利益、これが全て解消されるものではない、こうした指摘もございます。
通称使用は拡大しているといいますけれども、やっぱり国際社会では通用しない場合が多いんですね。国連の女性差別撤廃委員である秋月弘子さんも、旧姓の秋月で立候補し、委員に当選後、国連では戸籍名しか使えないことが発覚して、家族で話し合って離婚まで決意したと、世界の女性のために仕事をしようという思いと裏腹に、日本の法律で離婚しなければならない現実に悔しさを覚えたと。
答申を受けた政府原案には、結婚に際して九六%は女性が姓を変えており、生活で様々な支障が生じていることをですね、仕事の実績や成果が引き継がれないこと、国外では旧姓の通称使用が理解されないなど、現状が具体的に書かれているんです。そして、選択的夫婦別姓を認める世論が広がって、特に十八歳から四十九歳の女性では五割超えていると、こういうことも書いてありました。これも全部ばっさり削られているんですね。
最高裁は、二〇一七年九月一日から裁判関係文書においても旧姓の通称使用を認めていますけれども、現在、旧姓を使用している方はどれぐらいいらっしゃるのか、お示しください。
ですから、そう思われているのであれば、やはり、これから男女共同参画推進副大臣としてしっかり、通称使用なんということでごまかさずに、選択的夫婦別姓まで求めないと、ジェンダーギャップ指数はいつまでたっても百二十位のままですから、是非そこは、午後、丸川大臣にも言いますけれども、是非一緒に進めていただきたいと思います。
旧姓の通称使用につきましては、戸籍上の氏との使い分けが必要になるということになりますので、通称使用の拡大によって社会生活上の不利益そのものも全て解消されているというふうに言い切れないというのも認識しているところでございます。
政府としては、昨年末に閣議決定された第五次男女共同参画基本計画に基づきまして、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることがないよう、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むこととしております。 他方で、旧姓の通称使用については、戸籍上の氏との使い分けが必要となるなど、通称使用の拡大による対応で社会生活上の不利益が全て解消できるわけではないとの指摘があるものと認識しております。
現行との違いは、今、まあ私もそうですけれども、旧姓を通称使用をしております。そうしますと、その旧姓の通称には法的根拠がありません。ですので、パスポート上の問題や海外の論文の問題、また海外でクレジットカードを使うとき等々、様々な不便があります。また、自分の生まれたときの名前をそのまま使いたいという、そういう要請もございます。 私のこのミドルネーム案は、海外では結合氏又は複合姓とも呼ばれます。
平成二十七年十二月に出されました選択的夫婦別氏に関する国家賠償訴訟請求の最高裁大法廷の判決においては、婚姻によって氏を改める者にとってアイデンティティーの喪失感を抱くなど不利益を受ける場合があることは否定できず、これらの不利益は氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものであるとの憲法二十四条との関係が述べられている一方、夫婦同氏制度は我が国の社会に定着してきたものであり、社会の自然かつ
ただ、丸川大臣御自身が旧姓使用せずに、あっ、旧姓使用せずに、旧姓使用せず、あっ、旧姓使用している、ごめんなさい、失礼しました、通称使用ということで旧姓を使用しているというような状況ですので、企業の中においては、旧姓を使いたいけれども使えない方、使わずに、戸籍上の氏名と業務上の氏名、一致せざるを得なくて仕事している方々というのも実際にはいらっしゃるわけであります。
○矢田わか子君 さらに、経済界からも、いまだにこの議論が進まないということに対して、通称使用というのは事実上、人事、法務、経理、総務などにおいて相当なその労力とコストが掛かるということで、この実現求めるというふうな声も上がってきておりますので、是非また前向きに議論させていただければと思います。 ありがとうございました。
それでは、もう一つ、裁判所ということでいうと、裁判官の旧姓使用、通称使用、これが平成二十九年九月から認められるようになった、最高裁で。これは非常に画期的なことだなと。政府はいまだに閣議決定の文書は本氏をというか戸籍名で書いているということなんですけれども、裁判所はもう通称、旧姓でいいということになったということで、私は、是非裁判所を見習った方がいいと。
この間、五年に一回の割で、きちきちっと五年に一回というわけではございませんですけれども、一つの全体の家族の在り方に関しての考え方の流れを、内閣の大規模な面談調査の中で、この間してきているわけでありますが、同じ質問、設問を、少し途中で通称使用ということを加えまして、取ってきている状況でございます。
現行の夫婦同氏制度を前提として、旧姓の通称使用を広く認めることとした場合でも、個人が家族を構成する一員であることを示す場面におきましては、家族の呼称としての氏を用いることが通常であると考えられることからすれば、氏が有する公示、識別機能等は、その限度で維持されることになるものと考えております。
○丸川国務大臣 まず、別氏と通称使用という選択肢がございますけれども、その前に、選択的夫婦別姓あるいは別氏制度というものに賛成されている方の御意見というのを今まで国会で聞いてまいりました。その中で最も多かったのは、不便である、特にキャリアパスを連続的なものにしていく上で支障があるというお話でございました。また、多かった意見としては、日本以外で別氏を認めているからというものもございました。
いずれにしても、第五次男女共同参画基本計画においても、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないように、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むこととしておりますので、政府内でより徹底をしてまいりたいと思います。
○国務大臣(丸川珠代君) この問題については、これまでに非常に幅広い議論がなされておりまして、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、夫婦選択的別氏制度、なかなか通称使用と別氏もまだ国民の皆様の全てが理解されているわけではないと思いますので、まず自分事としてこの問題を捉えていただけるような活発な議論、しかも自分事として深く考えていただく議論を後押ししたいと思っております。
○福島みずほ君 国会議員は、委員会や表示は通称使用が許されています。でも、一般の人は姓を変えたんだから、戸籍、ちゃんと名前を使えと非常に圧力が掛かったりします。 丸川さんに質問します。 一般の人のそういう苦労を御存じですか。
丸川大臣、丸川という通称使用していますね。一般の人たち、通称使用するのにも物すごい苦労しているんですよ。その苦労を御存じですかと聞いているんです。
三つ目として、旅券の旧姓併記については、国外では旧姓の通称使用が理解されないということがございますので、旅券の所持人が渡航先国の出入国管理当局から説明を求められたりするといった、渡航や外国での生活等において支障を来すことがございます。
実際、平成二十九年の世論調査でも、夫婦は同姓を名のる、通称使用も含めてですね、という考え方が五三・七%、別姓導入賛成は四二・五%と、まだ同姓が良いと考える方の方が多いです。また、若い方、十八から二十九歳では、同姓、通称支持が四七・九%で別姓導入五〇・二%、もうこれも非常に僅差なんですね。
○稲田委員 政府が通称使用を拡大していることで、かなり女性活躍には資するんですけれども、それでもやはり通称である以上限界があるということでございます。
容認が四二・五%、通称使用の法制化のみの容認が二四・四%、反対が二九・三%という、こうした数字でございます。五年ごとにやっている世論調査でありますので、少しずつ変化はしているものの、いまだこうした状態があるということについては、やはり国民的な議論をしっかりと踏まえるということが何よりも重要であるというふうに認識をしております。
直近での世論調査でございますが、これは平成二十九年ということでありますが、これ、選択的夫婦別氏制度の導入につきまして、容認が四二・五%、旧姓・通称使用の法制化のみの容認が二四・四%、反対が二九・三%となっているところでございます。世代別に見ても、若い世代の皆さんの方の容認は非常に高くなっているというのも事実でございます。
○矢田わか子君 通称使用によってこれだけ莫大なコストも掛かっています。 そして、先ほど聞いていただいたとおり、若い人たちは、家族のきずなというのであれば、この自分たちの姓をしっかりと一人っ子同士でも継いでいくためにも姓を選択させてくださいということも申し上げているわけです。 是非、総理、前向きな判断が要る、もう議論の時期は過ぎているというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○矢田わか子君 今、日本では通称使用が認められています。それを認めた策と、そこに掛けたコストについて、つかまれているようであれば教えてください。
また、家族形態が多様化している現在において氏が果たす家族の呼称という意義や機能を重視することはできず、また、旧姓の通称使用によって不利益が一定程度緩和されているからといって、夫婦が別の氏を称することを全く認めないことに合理性は認められないなどの理由により、民法七百五十条の規定は、少なくとも現時点においては個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っており
夫婦同氏制の下では、婚姻により氏を改める者がアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益を受ける場合があることは否定できず、妻となる女性が不利益を受ける場合が多いことが推認できるが、これらの不利益は、氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るなどの理由により、この夫婦同氏制が直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度とは認められず、民法七百五十条の規定は憲法二十四条
できれば、大臣、標準議会規則で通称使用が可なんだということの規定を是非各地方議会にも命じてほしいというふうに思います。これをしないとなかなか、やはり偏見というか、どうしても地方議会において男性の方々中心にもう駄目なんだということで、もう凝り固まった頭を持った方が上にいると全くもう言語が通じませんというような、そんな悲鳴も聞こえてきております。
まず、地方議会における女性の通称使用、住所の公開の問題を挙げさせていただきました。 国会においては、橋本大臣、森まさこ大臣、そして高市早苗大臣、皆さんこれ旧姓使用ですよね。通称の使用が認められているということでもありますが、地方議会においては、実は女性議員の通称使用を認めないという議会も多くあります。
なお、御指摘のとおり、司法においては、裁判所職員が判決を含む裁判関係文書等において旧姓を使用することができるものと承知しておりますが、政府においても、婚姻によって民法上の旧姓を使用することができるよう、旧姓の通称使用の拡大に向けて取り組んできたところであり、今後もこのような取組を続けてまいります。(拍手) ─────────────